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● 賛助会員入会の手続きについて
Ⅰ.入会における連絡事項、注意事項
- 1、賛助会員年会費は以下の通りです。
1口 100,000円 - 2、入会申込書の太枠内を正確にご記入下さい。
Ⅱ.入会までの流れ
- 1、入会申込書を記入したのち、下の振込先に会費を振り込みます。
- 2、申込書送付先へ入会申込書を送付します。(郵送又は持参)
- 3、入金確認後、賛助会員として正式に登録。
■申込書送付先
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-3-7 兼七ビル8F
全国食肉輸出入事業協同組合連合会 吉田 剛志
TEL:03-6275-0548
■振込先
愛媛銀行 東京支店 普通3303701
全国食肉輸出入事業協同組合連合会
代表理事 酒井 宏
● 賛助会員規約
(目的)
第1条 | この規約は、本会が定款第57条の規定により設置する賛助会員制度の運営等について必要な事項を定め、もって外部関係者の本会に対する協力・理解をたかめることにより、本会の事業活動の推進に資することを目的とする。 |
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(資格)
第2条 | 賛助会員の資格を有する者は、本会の主旨に賛同し、本会の事業の円滑な実施に協力しようとする者及び近い将来本会の所属員になろうとする者とする。 |
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(賛助会員に対する事業)
第3条 | 本会は、第1条の目的を達成するため、賛助会員に対し、次の事業を行う。 (1)本会が作成又は発行する資料の提供 (2)本会、会員又は、所属員との情報交換のための懇談会等の開催 (3)その他第1条の目的を達成するために必要な事業 |
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(加入)
第4条 | 賛助会員たる資格を有する者は、本会の承諾を得て、加入するものとする、前項の諾否は、理事会において決する。 賛助会員として加入しようとする者は、別に定めるところにより入会金を納付するものとする。 |
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(会費)
第5条 | 賛助会員は、年会費を納入するものとする。 会費の額は、1口100,000円とし、1口以上を負担するものとし、別に定める基準により組合と協議のうえ決定するものとする。 |
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(脱退)
第6条 | 賛助会員が脱退しようとするときは、あらかじめ本会に届け出て脱退するものとする。 |
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(除名)
第7条 | 本会は、次の各号の一に該当する賛助会員を除名することができる。 (1)本会の事業を妨げ又は妨げようとした賛助会員 (2)会費の納入を怠った賛助会員 (3)故意又は重大な過失により、本会の信用を失わせるような行為をした賛助会員 (4)犯罪その他の信用を失う行為をした賛助会員 |
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(その他)
第8条 | 賛助会員について本規約に定めない事項であって必要な事項は、理事会で決定する。 |
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付則:この規約は、平成25年4月1日より施行する。